2020-02-12 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第2号
漁業権管理というのは、これはまあしようがなかったというか、一定の紛争解決の、昔は漁師同士のけんかというのは物すごく多かったですから、Aという部落とBとCという部落。 それはそれでいいんですが、最近、その海洋法を批准して、特に科学的根拠が十分になってきたら、やはりいつまでも漁業権に基づく管理というのは古過ぎると、時代に合わないと。
漁業権管理というのは、これはまあしようがなかったというか、一定の紛争解決の、昔は漁師同士のけんかというのは物すごく多かったですから、Aという部落とBとCという部落。 それはそれでいいんですが、最近、その海洋法を批准して、特に科学的根拠が十分になってきたら、やはりいつまでも漁業権に基づく管理というのは古過ぎると、時代に合わないと。
○政府参考人(山口英彰君) これにつきましては、調査をした結果、不適切な事例がございましたので、真珠養殖を内容とする区画漁業権についてという調査を行いまして、平成二十八年三月二十五日には、真珠養殖業を内容とする区画漁業権の運用についてということで、漁業権管理名目で負担金を徴収しているようなものについての適正化を図ったというところでございます。
こうした中で、従来の地元漁協による漁業権管理のもとで個々の漁業者が再開をするというのはなかなか選択ができない、地元漁協の管理下では選択ができないということで、漁民グループと民間企業が連携した法人をつくって再開をしていくという選択がなされたというふうに承知しております。
水産庁にもう一度聞きますけれども、平成二十三年の十二月二十六日の水産庁長官の通知一五六三号に、計画について、地元の漁協による漁業権管理では対応が困難と考えられる理由にも触れながら詳細に記載することが必要であるとあります。地元漁協では困難、この理由はありますか。
自分たちが通知で出している中身は、漁協による漁業権管理では対応が困難と。 漁業権管理ができませんかということを聞いています。ほかの漁業者が桃浦の周りにもいっぱいいて漁協で管理をしているのに、ここだけ管理ができない、そういう理由がありますかと聞いています。
この漁協合併が進まない、そういった理由につきましては、一つとしては多額の欠損金を抱えておるということで、いずれにしてもこの合併に参加するということが困難であるというのが第一点大きい理由としてあるわけでございますが、またさらに、主として漁業権管理を行っておりまして、経済事業をほとんど実施しておらない、そういった小規模な漁協というものがこの経営状況の悪い漁協との合併に非常に消極的であるという点が挙げられるわけでございます
これがなかなか計画に比べて進展しておらないという要因といたしましては、多額の欠損金を抱えている漁協、あるいはまた主として漁業権管理を行いまして経済事業をほとんど実施しておらない小規模な漁協、あるいはまた都市近郊で多様な事業を実施して経営状況の良好な漁協と、こういった合併が困難な漁協でありますとかあるいは合併に消極的な漁協の存在ということがその理由としては挙げられようかというふうに考えているわけでございます
二つ目は、主として漁業権管理のみを行うような漁協で、経済事業をもはやほとんどやっていない、実質やっていない小規模な漁協でございます。そしてまた、三つ目が、都市近郊で多様な事業を実施して、合併する必要もなく、経営状況が非常に良好な漁協も逆にあるわけでございまして、それら、ざっと数的には六百ほど、聞き取り調査では読めるところでございます。
したがって、漁獲の対象となる水産資源の減耗を招きやすいために、漁期や漁法などの制限が行われ、加えて、漁業権管理者には稚魚の放流などの増殖義務が課せられているわけであります。そして、海面漁業と異なり、水産資源の繁殖保護を条件に漁業権が許可をされているという特殊性も有しているわけであります。 昨年、私の地元で発生したKHVは、他の地域から購入をし放流したコイが原因でないかと言われております。
確かに、信用事業やその他の経済事業を効率的に実施するという観点だけを重視すれば、小さな組織よりも大きな組織の方がよいという考え方は理解できますが、経済事業の一定部分は連合会や農協やあるいは契約した商人たちに任せつつ、漁業権管理を自前で行うことを重視し、他との合併を選択しないという方針をとる漁協も少なくありません。
その点につきましては、実は今回の漁業法等の一部改正の中で、漁業権を変更したりするときには地元の漁業者の同意を必要とするというふうに制度を変えていただきたいと思っておりますし、漁業権管理の中で部会制度というのも導入をして、地元の意向が漁協の合併統合の中でも生きていけるというふうな方向を打ち出しております。
このような状況を踏まえ、資源管理の強化、効率的かつ安定的な漁業経営体の育成、漁業権管理の適正化の観点から、所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、特定区画漁業権の内容たる区画漁業の見直しについてであります。特定区画漁業権の内容たる区画漁業として、新たに垂下式養殖業を規定することとしております。
このような状況を踏まえ、資源管理の強化、効率的かつ安定的な漁業経営体の育成、漁業権管理の適正化の観点から、所要の措置を講じることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、特定区画漁業権の内容たる区画漁業の見直しについてであります。
○政府委員(嶌田道夫君) 確かに漁協が漁業権管理団体という一つの成り立ちがあるというのはおっしゃるとおりでございます。 ただ、私は先ほど漁協合併の阻害要因の一つといたしまして漁協の役員の意識の問題だと申しましたのは、実は平成七年六月に全漁連が合併阻害要因をいろいろ調べたデータがございます。
北海道におきます第一種共同漁業権管理につきましては、これは極めて漁業権行使規則等によってきっちりやられておりまして、これは本州府県にも例を見ないと自負いたしておるわけでございますが、今後本来の意味の資源管理型漁業を進める上で、いわゆる共有の共同漁業権あるいは許可漁業、こういったものを中心にいたしました広域的な資源管理を具体的にどう構築していくかという問題が大きな問題として残っておるわけでございます。
そういう意味では、漁業権管理の問題、資源管理の問題とも関連しまして、資源というのは、当然のことですが属地、その場所に属しているものでございますから、そういう性格というのはこれからもやはり維持されていくのではないか、あるいは維持されていくべきではないかというふうに考えております。
その一つは、漁業権管理主体として、漁業権行使規則の制定にとどまらず、適正漁場利用秩序づくりを行っていることであります。 その二は、組合員の生産活動を支援するために、経済事業を充実させ、総合事業体としての体制を整えていることであります。 その三は、組合員の経営管理の指導を強化し、経営の安定化に寄与していることであります。
理論的に見れば、先生おっしゃるように漁業権管理の別個の組織というものを考えて、他は経済事業として合併なりそういう方法 ができないかとか、あるいはまた新しく合併された漁協の中でその保有する漁業権の行使規則を関係者が納得ずくで受け入れるような仕組みを考えられないか、いろいろな知恵を出して合併の努力をしてきておるわけでございます。
それから漁業についていうならば、漁協の漁業権管理機能というようなものに目をつけられたり、そういった多角的な面から目をつけられているのですが、やはり一つの指導原理を打ち立てることのできるような状況というものをつかんでそれぞれやっておるわけです。
○瀬野委員 では水産庁長官、漁協は漁業権管理団体という特質を持っておるわけですね。そこで、この二千二百八十三の組合の中で、職員数ゼロのところが百六十二組合あるし、一人から九人のところが千五百十七で、約七〇%近いわけです。
ただ、漁協の場合には、御承知のとおり、他の協同組合と違いまして、漁業権管理団体としての性格を有するということで、漁業権行使についての合併予定組合間の利害の対立あるいは組合間の漁民感情の調整ということが非常にむずかしい。計画を立てましても、実はなかなかその計画どおりいかないということで、四十六年度の合併実績というのは、合併件数で十二件、参加組合数が三十二組合である。
漁協の場合には漁業権管理というようなことが主体になっておりますので、合併等が、農業の場合と違いまして、たいへん困難な事情もあるわけでございますが、これにつきましては、さきの国会におきまして先生方の提案によりまして合併助成法がさらに延長されたということもあるわけでございまして、やはり基本的には、経営基盤を強化するために合併の推進ということが必要であろうかと思うのでございまして、これにつきましては私ども